みなさん、『債務整理』って聞いたことはありませんか?
『任意整理』とは、その債務整理の方法の一つになります。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融やクレジット会社(債権者)と司法書士・弁護士の方が直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続きになります。
任意整理は法的な借金解決の手続きの中では1番デメリットが少ない方法なのですが、他の手続き同様、しばらくの間はローンやクレジットを利用することはできなくなります。
しかし、司法書士や弁護士にその依頼をすることによって、メリットもあります。その大きなメリットの一つとして、消費者金融からの厳しい取り立てが止まります。
なぜ、任意整理をすると借金の総額が減額できたり、過払いになった分を取り戻せるのでしょう?
それは、金利の上限を定めている『利息制限法』と『出資法』という2つの法律が関係しています。
利息制限法では金利の上限を15〜20%と定めていて、この上限を超えた金利を定めても超えた部分は法律上無効になります。
一方、出資法では刑事罰の対象となる金利の上限29.2%を定めていて、これを超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰を受けることになります。
消費者金融はそこを利用して『グレーゾーン金利』という違法な金利を取っています。
任意整理は、借入期間が長ければ長いほど、払ってきた利息が積立金のようにたまり、計算し直すと借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払金は取り戻せる場合があります。
これも、任意整理のメリットと言えるでしょう。
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